節税策その2 ふるさと納税 |ブログ|畑山税理士事務所

blog

節税策その2 ふるさと納税

 

本日は節税策その2として、「ふるさと納税」についてお話します。

皆さま、ふるさと納税はされていすか?

ふるさと納税は、個人事業主だけでなく、会社から給与を貰っているサラリーマンにも使える有効な節税策となっています。

まだご利用でない方は、年末までまだ時間がありますので、ふるさと納税を活用してみてはいかがでしょうか

先日ふるさと納税を利用して焼酎をいただきました。

 

ふるさと納税の仕組み

 

ふるさと納税の仕組みについて概略を説明します。

例えば、私が令和2年中に○○市に10万円ふるさと納税をしたとします。

私の場合、所得税率は20%なので、寄付した10万円から2千円差し引いた98,000円の20%である19,600円が令和2年分の所得税が安くなり、所得税の還付を受けることができます

そして翌令和3年度の住民税で98,000円の80%である78,400円が減額されます。

結果として、令和2年分の所得税と令和3年度の住民税で合計98,000円が安くなります

(概略の説明のため、復興特別所得税については加味していません。)

 

所得税率が10%であった場合でも所得税で9,800円(98,000円の10%)が安くなり、住民税で88,200円(98,000円の90%)が安くなるので、合計98,000円が安くなることで上記の場合と変わりありません。

 

本当に得なのか

 

10万円寄付して、98,000円税金が安くなっても、結果2千円損してるじゃないかと思われるかもしれません。

しかし、各市町村はふるさと納税をたくさんしてもらうため、通常返礼品というものを用意しています。

この返礼品は、昔は還元率の良い市町村があったりしましたが、現在、還元率は上限3割までと決められています。

そのため1万円寄付すると大体約3千円分の返礼品がもらえ、10万円寄付すると大体3万円分の返礼品がもらえます。

先程の例に当てはめますと、確かに2千円は税金で安くはならないのですが、返礼品で3万円分の品物がもらえますので、差引28,000円は実質得をしていると言えます。

 

ふるさと納税において注意すべきこと

 

ふるさと納税はあくまでも所得税や住民税の減額ですので、それぞれの個人の給与金額や所得金額、そしてご家族を扶養している状況等によって、そのふるさと納税の恩恵を最大限受けることのできる金額(上限額)が変わってきます。

所得税や住民税を払っていない方の場合だと、差し引く税金がないということで、ふるさと納税を行なっても所得税や住民税が安くなることはありません。

 

例えば、サラリーマンで給与収入が年間400万、扶養している配偶者(子供なし)がいる場合の「上限額」は約33,000円となります。同様の家族状況で給与収入が年間900万の場合、「上限額」は約141,000円となります。

収入が高くなればその分税金も高くなりますので「上限額」が高くなるという仕組みになっています。

 

上記の上限額はあくまでも目安ですので、ご自身が実際いくらまでの寄付が可能かを確認したい場合は、ふるさと納税のポータルサイト等で試算してみてください。(「ふるさとチョイス」や「さとふる」などのふるさと納税のポータルサイトで簡単に試算ができます。)

 

ふるさと納税の手続き

 

ふるさと納税で所得税と住民税を安くするには次の手続きが必要になります。

ワンストップ特例制度

 

ふるさと納税をする市町村が5市町村以内であり、確定申告をされない方は、ワンストップ特例の手続きを利用できます。(こちらの制度を利用した場合、先ほどの例で98,000円が全額、令和3年度の住民税から差し引かれることになります。)

こちらの手続きは、ポータルサイト等でふるさと納税を行なう際に、ワンストップ特例を適用する旨にチェックすると、後日、ふるさと納税を行なった市町村から申請用紙が送られてくるので、その申請用紙に住所氏名等を記載して、返送することで手続きが完了します。

 

確定申告制度

 

確定申告を行なう方は、必ず確定申告においてふるさと納税も申告する必要があります。

上記のワンストップ特例を適用し忘れた方も、確定申告を行なうことで上記の減額を受けることができます。

そのため、ふるさと納税を行なった際に各市町村から送られてくる「寄付金受領証明書」はきちんと保管しておくようにしてください。

 

注意点

確定申告を行なう予定はないと思い、ワンストップ特例を利用した方でも、予想以上に医療費がかかった等で急遽、確定申告をすることになった方は、特に注意してください。

ワンストップ特例を受けた場合でも、確定申告を行なう場合は、必ずふるさと納税も一緒に申告する必要があります。

ワンストップ特例を申請したから大丈夫と思って、ふるさと納税を含めないで確定申告をすることは絶対にNGです。

ふるさと納税に係る所得税住民税の減額を受けられず、先ほど例だと、3万円分の返礼品を10万円で購入したことになりますので7万円の損と言う形になってしまいます…

 

まとめ

 

上限額を考慮してきちんと手続きをすれば、「ふるさと納税」がいかに有効な節税策ということが理解してもらえたかと思います。

私も焼酎や鍋セットなど自分では買わないものをふるさと納税の返礼品でゲットしています。

最近は、ふるさと納税の返礼率が良い物などの紹介をしているHPも数多くあります。

そのようなホームページを見ながら、今年はどこに寄付しようかなと選ぶのも楽しいですよ。

またふるさと納税の本来の趣旨であるご自身の故郷に寄付しつつ、返礼品をもらうというのも、ダブルでいいことをした気持ちになりますよね。

是非これを機会にふるさと納税を活用してみてはいかがでしょうか。

 

TOP