【コロナ関連】固定資産税の減免の申告はお早めに! |ブログ|畑山税理士事務所

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【コロナ関連】固定資産税の減免の申告はお早めに!

 

先週、令和3年1月15日(金)までの申請期限であった持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が、次のとおり延長されました。

 

持続化給付金:令和3年2月15日(月) (書類の提出期限延長の申込は令和3年1月31日(日))
家賃支援給付金:令和3年2月15日(月)

 

前年からの収入半減月が12月であった方にとってタイトな申請期限であったこと、今年に入って新型コロナウイルスの感染拡大している状況等を踏まえて、延長されました。

特に持続化給付金については書類の提出期限を上記の令和3年2月15日までにするには、令和3年1月31日(日)までに持続化給付金の申請サイトから、「書類の申請期限延長」の申込手続をする必要がありますので、ご注意ください。

要件に該当する方で、申請がまだの方は早めに申請するようにしましょう。

 

※自宅で育てているエバーフレッシュに花が咲きました!

 

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年の事業収入が減少している中小事業者が所有する事業用家屋や償却資産に対する令和3年分の固定資産税等の特例措置について説明します、

この制度は、猶予(納期限を延ばすもの)ではなく、減免(支払わなくてよくなるもの)ですので、この制度が利用できる方は、是非ともご活用いただければと思います。

 

固定資産税等の軽減措置の概要

 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税と都市計画税を減免する制度になります。

この制度は令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免されるものです。

 

適用対象者

令和2年2月~10月の間の連続する3か月の合計事業収入が前年同期比で30%以上減少している中小事業者(個人及び法人)が対象となります。

例えば、令和元年の事業収入が、3月:50万円 4月:60万円 5月:60万円 3カ月計:170万円
令和2年の対応月の事業収入が、3月:20万円 4月:20万円 5月:50万円 3カ月計:90万円

の事例の場合、令和2年の事業収入は令和1年の事業収入に比べ、80万円減少(170万円-90万円)しており、減少幅は前年同期比▲48%となるため、30%以上減少の要件に該当し、今回の特例の適用対象者となります。

 

減免対象となる固定資産

  • 事業用家屋
  • 事業用の償却資産

 

⇒ 事業用土地は対象となりません。

⇒ 個人事業主の所有する居住部分の家屋は対象外のため、事業使用(事業専用割合)分のみが対象となります。そのため事業専用割合に応じたあん分計算が必要になります

⇒ 建物は大家さんから賃借しているが、多額の内部造作を行った場合など償却資産税が課税されている場合は今回の対象となります。

 

減免率

2020年2月~10月の任意の連続する3カ月の期間の事業収入合計が

  • 前年同期比30%以上50%未満の減少であった場合

   ⇒ 令和3年度固定資産税及び都市計画税が50%減免

  • 前年同期比50%以上の減少であった場合

   ⇒ 令和3年度固定資産税及び都市計画税が100%減免(全額)

 

申告期間

令和3年2月1日(月)まで(大阪市の場合、詳しくは各市町村のHPでご確認ください)

 

必要となる手続

  1. 中小事業者は、対象となる家屋や償却資産の所在する市町村が定める申告書様式(各市町村のHPを参照ください)に必要事項を記入する。
  2. 中小事業者は、税理士等の認定経営革新等支援機関等に「事業収入の減少状況」「対象となる資産の内容」「中小事業者であること」の確認を依頼する。
  3. 認定経営革新等支援機関等は申告内容に誤りがないかを確認し、申告書に署名(市町村によっては押印)し、中小事業者に返戻する。
  4. 中小事業者は、提出期限までに各市町村に当該申告書と必要書類を提出する。

認定経営経営革新等支援機関等に係る確認が必要

 

今回の固定資産の減免を受けるためには、税理士等の認定経営革新等支援機関等の確認が必要となっています。

現在、税理士と顧問契約をされている方は、その担当税理士に確認、署名を依頼することになりますが、税理士等と関与がない方は、この減免を受けるためには、税理士等の認定経営革新等支援機関等に確認を依頼する必要があることに注意してください

そのため、要件に該当する方は早めに書類等を準備し、お近くの認定経営革新等支援機関等に相談されることをお勧めします。

 

まとめ

 

先日、私の事務所にも認定経営革新等支援機関等の確認が必要ということで、個人事業主の方にご来所いただき、確認と署名をさせていただきました。

現在、緊急事態宣言が11都府県に出されており、現在のところ、新型コロナウイルス感染拡大は終息に向かう気配はありません。

そのような厳しい状況の中、重要となるのは今後の資金繰り対策であり、制度上支払う必要がないものは、支払いの免除を受けることが重要です。

この制度は市町村が自発的に減免してくれるものではなく、事業者の期限までの申告が必要となっています。

要件に該当しそうな方は、要件を再度ご確認いただき、早めに申告の準備をされることをお勧めします。

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