節税策その1 青色申告 |ブログ|畑山税理士事務所

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節税策その1 青色申告

 

本日は、個人事業主の節税にあたって、最初にすべきこと、「青色申告」について説明します。

税理士と顧問契約をしている方は、ほとんどの方が青色申告をしています。

数ある節税策の中でも、青色申告でないと適用できない節税は多くあります。そのため、白色申告では損をしてしまっている場合があります。

青色申告にすることは、節税の基本ともいえます。

 

 

※ 現在の事務所風景です。

 

よく「青色申告って何?」という質問を受けることがあります。

「青色申告」とは、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人に対し、所得金額の計算等について、有利な取り扱いを受けることができる制度です。

「記帳はめんどくさい」と思われる方がいらっしゃると思いますが、今では会計ソフトを使うと、青色申告の要件を満たす帳簿を簡単に作れます。

それでは青色申告にする有利な取り扱いとはどのようなものでしょうか。

 

「青色申告」の主なメリット

 

ここでは大きなメリットとして主に4点挙げますが、他にも青色申告のメリットは数多くあります。

 

青色申告特別控除

 

税金を計算する基である所得から、最大55万円を差引く(マイナスする)ことができます。

白色申告にはない控除ですので、例えば、55万円控除の適用をした場合には、目安として、年間で11万円が白色申告に比べて節税できます。(所得税率が10%の場合の所得税・住民税の節税額試算です。)

純損失の繰越しと繰り戻し

 

事業が赤字になった場合には、他の所得があれば差引計算(損益通算)を行ないますが、それでも損失が残る場合は、翌年の所得から差し引くことができます。(3年間有効です。)

一方、白色申告は、赤字になって他の所得との差引計算をして損失が残っても、翌年の所得からは差し引くことはできません。

例えば昨年の赤字が50万残っていて、本年黒字が300万あった場合、青色申告であれば250万の所得(300万-50万)で税金の計算がされますが、白色申告では300万円の所得で税金の計算を行うことになります。(当然この場合、白色申告のほうが所得が高いので税金が高くなります。)

青色事業専従者への給与

 

同居する配偶者や子供に支払った給与が、届出の範囲内で経費になります。白色申告の場合は、最大、配偶者86万円、子供は50万円までしか経費になりません。(細かい要件については、また今後説明します。)

30万円未満の少額減価償却資産購入

 

白色申告であれば10万円以上の固定資産(車や備品)を購入した場合、数年間に渡って少しずつ経費計上していくことになりますが、青色申告者であれば一括でその年に経費に計上することができます。

 

「青色申告」は誰ができるか。

 

事業所得又は不動産所得、山林所得のある人が青色申告をすることができます。

 

「青色申告」を行なうための手続

 

「青色申告承認申請書」を3/15までに税務署に提出したら、原則、その年から青色申告ができます。

例えば、令和2年2月15日にこの「青色申告承認申請書」を提出すると令和2年分の確定申告から青色申告者になります。

また、年の途中で開業された方は、事業を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出すると、その年から青色申告になります。

例えば、令和2年8月1日に開業された方は、9/30までに「青色申告承認申請書」を提出すると、令和2年分確定申告から青色申告者になります。

 

 

まとめ

 

現在、白色申告で確定申告をしている方は、「青色申告承認申請書」を提出して、節税メリットを受けましょう。

これを機会に青色申告にすることをご検討されてはいかがでしょうか。

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