【会社を安く設立する方法】特定創業支援等事業の活用 |ブログ|畑山税理士事務所

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【会社を安く設立する方法】特定創業支援等事業の活用

 

会社を設立するには、初期費用がかかります。

具体的には、株式会社の設立にあたっては、①定款認証費用5万円、②印紙代4万円(電子定款の場合は不要)、③登録免許税15万円の合計24万円(電子定款の場合は20万円)が通常必要になります

これに加え、行政書士や司法書士に依頼すると、さらにその報酬も加算した金額が必要になってきます。

今回は、その設立費用の一部を安くする方法について説明します。

 

※ もうすぐ昼休み…。集中、集中…。

 

特定創業支援事業の活用

 

「特定創業支援事業って何?」と思いますよね。

各市町村や各地域の商工会・商工会議所等では、地域の創業促進を図るため、「経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識の習得」を目的とした創業スクール(各市町村で名称は異なります。)を開催しています

この創業スクール等が特定創業支援事業に認定されていれば、経営に必要な最低限の知識を習得することができることに加え、後から説明しますメリットを享受できますので、創業をお考えの方は、是非この制度をご活用されることをお勧めします。

 

私の場合、「大阪市 認定創業支援事業」でインターネットを検索し、大阪市商工会議所が実施する「大商開業スクール」のHPを確認、申し込みました。

5日間の講義で、参加費は5,500円(税込)でした。

この5日間の講義は土曜日に開講されるので、現在はまだ会社員という方でも参加しやすいものとなっていました。

受講時間は10時から4時まで(昼休み1時間)の5時間の受講になります。(5時間×5日間=合計25時間受講することになります。)

「マーケティング」「会計知識」「収支計画の立て方」等について中小企業診断士や税理士の先生が、講師として講義をしてくれます。

また、私が参加したスクールでは日本政策金融公庫の大阪創業支援センターの所長さんが講演を行なってくれました。

私自身は会計や融資にあたっての知識は当然持ち合わせていますが、マーケティング等については学んだことがなかったため、本当に勉強になりました。

 

特定創業支援事業の受講にあたってのメリット

 

特定創業支援事業に認定されている「創業スクール」等を受講した後、定められた手続きを行ない、各市町村で発行される「特定創業支援の等事業の支援を受けたことの証明書」の発行を受けると、次のような特典があります。

 

登録免許税の軽減

冒頭に株式会社の場合15万円の登録免許税が必要な旨の説明をしましたが、この証明書の発行を受けると、1/2の登録免許税が軽減され、登録免許税が7.5万円になります。(合同会社の場合、登録免許税が通常6万円必要なところ、3万円となります。

「創業スクール」の受講料が5,500円かかりますが、登録免許税75,000円の減額が受けられるので、これだけでも大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

 

注意点

取得した証明書には有効期限があります。(私の場合、令和2年10月のスクールに参加し、令和2年11月に証明書の交付を受けました。この証明書を使用して軽減を受けることができる期限は、令和4年3月31日までになります。)

また、法人設立をする市町村における特定創業支援事業を受ける必要があります。(例えば大阪市で創業スクールを受け、大阪市の証明書を持って東大阪市で法人を設立する場合には、登録免許税の軽減は受けることはできません…)

 

創業関連保証(信用保証協会)

金融機関で信用保証協会の保証付融資である「創業関連保証」の融資を受けるにあたって、事業開始の6ヶ月前から利用することが可能となります。通常であれば事業開始前1~2ヶ月前からしか利用することができませんので、前広な準備が可能になります

なお、融資か可能かどうかの審査は、通常の融資と同様に行なわれます。

 

日本政策金融公庫新創業融資制度

○ 自己資金要件の充足

通常であれば、創業融資制度の融資を受ける場合は自己資金をある程度(通常は1/10以上)持ってないと融資を受けることが難しくなります。しかしこの証明書がある方は、この自己資金要件を満たしたものとして利用することが可能になります。

しかし、信用保証協会による融資における審査と同様、他の事項は通常の融資と同様、審査が行なわれます。

 

○ 貸付利率の引き下げ

証明書の交付を受けた方は、新規開業資金における借入利率を0.4%引き下げることができます。有利な条件で借入れることができますので、日本政策金融公庫から借入れを予定している方は、ご検討されてはいかがでしょうか。

 

小規模事業者持続化補助金の補助上限の引き上げ

「販路開拓や生産性向上」等を予定している小規模事業者が利用可能な小規模事業者持続化補助金(一般型)において、補助上限を50万円から100万円に引き上げることが可能になります。

こちらもとても大きい優遇となりますので、補助金のご検討をされている方は、ご活用されることをお勧めします。(小規模事業者持続化補助金については、後日改めてブログを掲載予定としています。)

 

まとめ

 

法人設立を予定されている方は、参加費5,500円で7,5000円の登録免許税の軽減を受けることができることは大きなメリットではないでしょうか

また、私は今回参加した創業スクールでは、創業にあたっての知識を習得できたことに加え、他の創業仲間がいることも大変刺激になりました。一緒に受講した創業仲間とはそれからも仲良くしています。

 

この特定創業支援等事業の認定を受けた創業スクールは、各市町村によって異なりますが、1年に1度(又は2度)しか開催されませんので、ご自身が法人を設立する際とタイミングが合わなければ、この制度の利用はお勧めできませんが、1~2年後に創業しようと考えている方は、お早めにご自身の市町村の特定創業支援事業を確認しておいてはいかがでしょうか。

一度インターネット検索で、「ご自身のお住まいの市町村、特定創業支援等事業」で検索し、創業スクール等について、調べることから始めてください!

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